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北海道浦河郡の薬局
OTC医薬品販売
Medical supplies
OTC医薬品とは、医師の処方がなくても薬局やドラッグストアで自分で選んで購入できる医薬品の総称です。
これらは「医療用医薬品」とは異なり、大きく分けて「要指導医薬品」と「一般用医薬品」の2種類があります。
要指導医薬品
一般用医薬品の中でも特に安全性の観点から注意が必要な医薬品のことです。薬剤師が購入者と直接対面し、詳細な情報提供と適切な使用方法についての指導を行うことが法律で義務付けられています。
ノルレボ(緊急避妊薬)、alli(内臓脂肪腹囲減少薬)取り扱いあります!!!
一般用医薬品
一般用医薬品は、軽い体調不良の改善や病気の予防、そして日々の健康維持に役立てられています。これは、自身で健康を管理し、軽度な不調を自らケアする「セルフメディケーション」の推進にも繋がっています。
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その他取扱い品目
Items handled
※リナグリーン21、GABAリーナは現在取り扱っておりません。

スピルリナナチュラル
スピルリナは、50種類以上のアミノ酸、ビタミン、不飽和脂肪酸などをバランスよく含有しており、「スーパーフードの王様」とも称される注目の素材です。健康や美容に関心が高まる中、健康維持や美容サポートを目的に、多くの方に選ばれています。DICライフテックでは、カリフォルニア産アースライズ社のスピルリナを採用し、確かな品質と信頼性にこだわった製品をご提供しています。

フタアミンクリーム
肌荒れやカミソリ負け、あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびなどを防ぎます。日焼けや雪焼け後のほてりをやわらげ、しみ・そばかすの予防にも。肌にうるおいを与え、健やかに整えます。

キョーレオピン
熟成ニンニク抽出液を主成分とした滋養強壮剤です。疲労回復や体調を整えたいとき、日々の健康維持に役立ちます。
臭いがほとんど気にならないように工夫されており、胃腸障害、栄養障害、虚弱体質など、幅広い場面での体力回復や健康維持を目的としています。

正官庄
高麗人参(朝鮮人参)の中でも、薬効成分ジンセノサイド を豊富に含む「6年根」を使用。長期間じっくり栽培されたこの高麗人参を蒸して乾燥させた「紅参」を主成分としています。肉体疲労や虚弱体質、病中病後の体力低下、冷え性、胃腸虚弱など、幅広い体調サポートに用いられ、毎日の健康維持にも役立ちます。
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連携強化加算
当薬局では、他薬局等と連携に係る体制として、次にあげる体制を整備しています。
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都道府県知事より第⼆種協定指定医療機関の指定を受けていること
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感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
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個⼈防護具を備蓄
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新型インフルエンザ等感染症等の発⽣時等において、要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品の提供、感染症に係る体外診断⽤医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛⽣材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発⽣等がないときから整備し、これらを提供している
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⾃治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給⼜は調剤所の設置に係る⼈員派遣等の協⼒等を⾏う体制が整備
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災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
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災害や新興感染症発⽣時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた⼿順書等の作成
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情報通信機器を⽤いた服薬指導を⾏う体制が整備されている
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要指導医薬品及び⼀般⽤医薬品の販売、検査キット(体外診断⽤医薬品)の販売
北海道浦河郡の薬局
医療DX加算
医療DX推進体制加算に関する施設基準について
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電子レセプトを活用した請求
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オンライン資格確認を行う体制
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オンライン資格確認等システムで取得した薬剤情報や特定健診情報などを閲覧・活用し、調剤や服薬指導を行う体制
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「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を調剤する体制
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電磁的記録による調剤録および薬剤服用歴の管理体制
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電子カルテ情報共有サービスで取得できる診療情報などを活用する体制
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「医療DX推進の体制に関する事項」と「質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得・活用して調剤を行うこと」について、薬局の見やすい場所やウェブサイトなどに掲示
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サイバーセキュリティを確保するために必要な体制
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マイナポータルの医療情報等に基づいた患者さんからの健康管理に係る相談に応じる体制
指定居宅療養管理指導事業者
指定介護予防居宅療養管理指導事業者 運営規程
事業の目的
第1条
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よしづ薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、よしづ薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
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利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
運営の方針
第2条
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要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
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地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
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適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
従業者の職種、員数
第3条
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従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。 -
管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、よしづ薬局の管理者との兼務を可とする。
職務の内容
第4条
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薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
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訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
営業日および営業時間
第5条
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原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
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通常、月~金曜日の午前08:30~19:00、土曜日の午前08:30~14:00とする。
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利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
通常の事業の実施地域
第6条
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通常の実施地域は浦河地区等の区域とする。
指定居宅療養管理指導等の内容
第7条
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薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
利用料その他の費用の額
第8条
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利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
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利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
緊急時等における対応方法
第9条
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居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
その他運営に関する重要事項
第10条
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よしづ薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
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従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
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従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
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サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
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この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、よしづ薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程は令和 7年 4月 1日より施行する。